コラム

封虎:SNS広告配信時の注意事項

2025-06-26
著作者:封 虎  校閲者:杜雲華
近年、TikTokや小紅書(RED)等のSNSアプリは、EC(電子商取引)機能を追加し、より複合的なものとなったため、SNSアプリでも一般消費者向けの記事、画像、ショート動画等の広告がよく見られるようになりました。
BtoCビジネスを展開する事業者にとって、SNS広告という新たな販売促進方法で新規開拓を期待できるが、関連規制に注意する必要があります。本稿は、SNS広告配信時の注意事項を紹介します。
1.広告内容広告である以上、広告法を遵守する必要があります。規制の代表例として、「絶対的表現」や「断言・保証」等が挙げられます。「絶対的表現」とは、「国家級」、「最高級」、「ベスト」等用語を指し、「断言・保証」とは、商品やサービスの効能・安全性を断言・保証することを指します。また、他社の商品やサービスをおとしめることも禁止されています。
広告法には、業種や特定商品によって、規定内容が異なるため、個別に確認することをおすすめします。
2.人的要素
KOL(Key Opinion Leader)と社員の2つのパターンに区分し対応することが考えられます。
KOLを活用して広告業務を展開する場合、KOLのフォロワー数により、短期間で結果を出すことが可能だが、それなりの費用が掛かるでしょう。契約に双方の権利・義務を明確化する必要があります。
一方、自社社員で記事、画像、ショート動画を制作する場合、コスト削減できるが、結果を出すまで一定の時間が掛かるでしょう。この場合、業務の一環として制作された記事、画像、ショート動画等は、職務著作に該当するため、著作権が発生します。職務著作の著作権について、中国は日本と異なる内容を定めているので、別途の契約に著作権帰属等内容を明確化する必要があります。
3.体制づくり
日系企業が中国で広告業務を展開する際、日中双方の複数担当者によるセンシティブ内容がないかという確認が必要です。また、ターゲットとするユーザー層へ送信するため、どのアプリを使うかの検討、クレームがあった時の対応等についての体制づくりも求められます。